不動産を貸したい方、借りたい方の不安や質問にお答えいたします。
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新築マンションに買い換えるために現在の住まいを処分したいのですが、もし、思うような価格で売れないときは、賃貸にしてしまうことも考えています。売却と賃貸を同時並行で進めることはできるのでしょうか? |
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当社では営業所内に売買の担当と賃貸の担当が一緒に仕事をしています(一部営業所を除く)。そこで、ご希望があれば最初の査定の段階で、売買と賃貸の両担当者が同行し、「売る場合はいくら」、「貸す場合はいくら」といった具合に同時にご説明することが可能です。 そして、正式にお預かりした後も、売買・賃貸両担当者が密接に連携しながら営業活動を展開し、お客様にとってもっとも有利なかたちの結果がだせるようお手伝いをさせていただきます。 他の不動産会社の場合、賃貸を取り扱っていなかったり、売買と賃貸の部門が別々の組織であったりするところが多く見受けられます。その点、当社の場合は、同じ営業所内にそれぞれの担当者がいますので、大変スムーズにそしてスピーディに対応させていただくことができるのが大きな特長です。 |
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ペイオフ対策として、投資用にマンションを購入し、賃貸運営をするお客様が大変増えています。購入したはいいけれど、入居者探しや管理までしてもらえるのでしょうか? |
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入居者探しについては、当社の首都圏に広がる広範なネットワークを通じ、最良なお客様をお探しいたします。また、貸主様と当社との間で《管理業務委託契約》を締結させていただくことにより、当社が継続してしっかりと管理をさせていただきます。 毎月の家賃の集金は当社が一括して代行。毎月決まった日に貸主様の指定口座に払い込みをいたします。万一、借主様が滞納をしても、一定期間(3ヶ月または6ヶ月)は当社が滞納保証を行いますので、安定した賃貸経営が可能です。 |
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「賃貸中のマンションの入居者から設備故障などのクレームがよくあって、夜中に電話があったりして困る」という話をよく聞くんですが・・・ |
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これについても、当社と《管理業務委託契約》を締結していただければ安心です。入居中の設備故障などのトラブルについては、すべて当社が窓口となり365日・24時間体制で対応いたしますので、借主様から直接貸主様にご連絡が入るようなことはありません。 |
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初めて住宅を借りるんですが、契約時に必要な費用にはどんなものがありますか? |
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契約時に必要な費用は地域によって慣習が違いますが首都圏の場合、一般的には、
これらに、契約当月分の日割家賃相当額を加えた額が必要となります。 |
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貸主さんから更新を拒絶されたのですが、どうしても出て行かなければならないでしょうか? |
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賃貸借契約の期間満了に際し、貸主より更新を拒絶されることがありますが、貸主が更新を拒絶するには、「正当な事由」が必要となります。この「正当な事由」の判断基準としては、貸主・借主が当該住宅を必要とする事情、賃貸借契約を締結する従前の経過、当該住宅の利用状況、当該住宅の老朽度合等々、厳しい要件が課されています。 ただし、平成12年3月に借地借家法の一部改正により施行された定期建物賃貸借契約制度に基づく契約の場合、「更新」という概念がありませんので、契約期間終了と同時に無条件で住宅を明け渡さなければなりません。 |
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入居中に最初から付いていた付帯設備が故障してしまいましたが、入居者の負担で修理する義務があるのでしょうか? |
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民法第606条において、「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要なる修繕を為す義務を負う」と規定されています。つまり、通常の使用方法によって使用している設備機器等が自然損耗や経年劣化により故障した際は、貸主さんの負担で修理してもらえますのでご安心ください。 もっとも、毀損・汚損の原因が入居者の故意・過失による場合は、借主さんに修繕の義務が生じます。 |





































