国と自治体が家賃補助をしてくれる安心・お得な物件です。
特優賃住宅とは「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づいて建設・供給される住宅です。主に中堅所得者層のファミリーに対して優良な住宅を供給するのが目的となっています。
特優賃住宅にはいくつかの種類があります。自治体や公社が建設・管理するもの、民間の建物を公社が借り上げたり管理を受託するもの、民間の建物を民間の会社が管理するものなどです。
いずれも、広さや設備などの基準を満たした優良な住宅で、入居者には家賃補助を受けられるというメリット(一部を除く)があります。 入居にはいくつかの条件・資格があり、持ち家があるなど、住居に困っていない場合は申込めません。また、世帯の総所得額にも上限と下限の条件が設けられています。
特優賃住宅は、各自治体で定める条件を満たせばどなたでも申込みができます。
「親族」には、事実上婚姻している者(住民票に「見届けの妻」または「見届けの夫」との記載があり、ほかに戸籍上の配偶者がいないこと)や、婚約者(入居までに入籍し同居することが確実なこと)も含まれますが、兄弟姉妹のみは不可。
入居予定者に持ち家があったり、すでにその自治体の公共住宅の名義人であったりする場合は申込みできません。
特定扶養、老人扶養、障害者等の控除がある場合や、前年に病気休職した場合、あるいは前年に就(転)職、事業を開始した場合は世帯年収の条件が変わりますので、各自治体にお問合せください。
このほか、申込み時点でその自治体に在勤または在住していることなど、条件は自治体によっても変わることがあります。詳しくは自治体にお問合せください。
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賃貸物件が特優賃住宅の認定を受けるには、建物の規模や構造、設備、周辺環境などが、法律で定められた基準をクリアする必要があります。部屋の数や広さはもちろん、天井の高さ、共用の廊下や階段の幅などにも最低基準が法律で定められていますので、文字通り優良な住宅なのです。 |
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管理方法も法律や国土交通省の省令で詳しく定められおり、例えば、管理は自治体や公社がおこなうか、もしくは都道府県知事の委託を受けた不動産会社がおこなわなければなりません。また、特優賃住宅としての認定期間は最低でも10年、最長では20年間にもわたり、この間は特優賃住宅として維持管理されるよう義務づけられているので、安定した管理体制が期待できます。 |
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契約家賃(本来の家賃)に対して国や自治体から補助金が出るので入居者の負担額が軽くなります(※一部に家賃補助のない特優賃住宅もありますが、建築費が補助されることで、あらかじめ家賃設定が低くなっています)。入居時に必要な費用は、敷金(契約賃料の3カ月分以内、家賃補助は不摘要)と前家賃・共益費。礼金や仲介手数料は不要です。 |
入居者負担額は、前年の家族全員の所得を合計し、ランク(「所得区分」という)に応じて決められます。このため、所得は毎年申告する必要があり、世帯の総所得が一定以上になれば入居者負担額もアップします。場合によっては、補助がなくなることも。
ただし、収入が同じなら家族人数が多いほど所得区分は低くなります。
また、本来の「家賃」も周辺相場にあわせて原則2年ごとに見直されます。 家賃補助期間は最長20年間。その間収入に変化がない場合にも、負担額は毎年数%ずつ上がり本来の契約家賃に近づいていきます(下記グラフ左、傾斜型を参照)。
また、自治体によっては、家賃補助期間中収入に変化がない場合は入居者負担額が年々上がらない一定額補助タイプ(下記グラフ右、フラット型を参照)の物件や、建築費を補助することで予め安い家賃設定で貸し出すタイプの物件もあります。
※申込みの所得区分・入居負担額・補助方法などは各自治体によって異なりますので、注意が必要です。



































