
- 不動産売却Q&A
不動産の売却をお考えの方からの疑問や質問にお答えいたします。
売却の際の参考にご覧ください。
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見学者が来ることになったら、どのようにお迎えすればよいのですか? | ||||||||||||||||||||||||
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見学にこられた方は、お住まいになられている様子を参考としてご覧になりますので普段どおりの生活をしていてくださって結構です。 |
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権利書を紛失しました。どうしたらよいでしょう? | ||||||||||||||||||||||||
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不動産登記法の改正で、権利証の変わりに『保証書』を作成する制度は廃止になりました。現在は、権利証の無いまま登記手続をし、法務局から本人確認と意思確認をする方法と、司法書士が『本人確認手続き』をおこない必要書類をそろえて手続きをすすめる方法の、どちらかになりました。 どちらにしても、時間がかかりますので、お引渡間際では決済スケジュールに支障が出る場合があります。 |
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売買に関る金銭は、いつ受取れますか? | ||||||||||||||||||||||||
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売買契約締結時に、手付金として5〜10%。決済時に残代金として全額受領する、二回に分けてのケースが一般的です。 売買契約が終わると、買主様が代金の一部にローンをお使いになる場合はその手続きをおこない、売主様はお引越しの準備をしたり、ローンがあれば完済準備をするなど、決済に向けて様々な手続きをおこないます。 お引渡しまでのご資金の流れや手続きについては、営業担当者がコーディネートいたしますのでご相談ください。 |
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媒介契約に種類がありますが、どれが良いのでしょう? | ||||||||||||||||||||||||
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媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約と3種類があります。 一般媒介は複数の会社と媒介契約を結べますので、売主様の選択の幅は広がりますが、仲介会社の責任は軽くなります。また、価格変更や申込み時には売主様自らがすべての業者と連絡を取り、情報の足並みを揃える必要があります。 一方で専属専任・専任媒介契約は、売主様の選択の幅が無くなる代わりに報告義務などの責任が仲介会社に発生します。もちろん情報の足並みを揃える手間も必要ありません。 これらは、どれが優れているかということはございませんので、それぞれのメリットをよくご確認のうえ、お好みの売却スタイルによって選択してください。
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査定を依頼したら、売却しなくてはいけないのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||
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査定価格をもとに、売りに出されるかどうか判断していただくのは、売主様です。売主様の計画や事情をお伺いし、いろいろな形でのアドバイスやサポートをさせていただきます。 |
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売却にかかわる広告の費用負担があるのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||
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一般のお客様の場合、費用負担はありません。ホームページへの掲載をはじめ、新聞折込や住宅情報誌などの広告費用は、当社で負担しますのでご安心ください。 この他にも、指定流通機構(レインズ)への物件登録による、業者間の情報公開など、様々な活動をおこないます。 |
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査定価格と違う金額で売り出してもよいのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||
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査定価格は、周辺の相場や顧客の動向など様々なデータから、客観的に算出してご提案いたします。 |
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