瑕疵担保責任
取引完了後3ヶ月以内に隠れた不具合(瑕疵)が見つかった場合、一般的には以下の不具合については売主様が自己の責任と負担において、その不具合を修復しなければなりません。
この場合、当社が仲介業者として窓口となりますので、直接買主様と交渉するということはありませんのでご安心ください。
取引完了後3ヶ月以内に隠れた不具合(瑕疵)が見つかった場合、一般的には以下の不具合については売主様が自己の責任と負担において、その不具合を修復しなければなりません。
この場合、当社が仲介業者として窓口となりますので、直接買主様と交渉するということはありませんのでご安心ください。
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<売主様が瑕疵担保責任を負うもの>
・ 白蟻の害
・ 雨漏り
・ 建物構造上主要な部位の木部の腐食(区分所有建物は除く)
・ 給排水設備の故障
※区分所有建物(マンション)は専有部分に限定されます。